
「次世代育成支援対策推進法」は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境を整備するために定められた法律であり、常時雇用する労働者が101人以上の企業は、労働者の仕事と子育てに関する「一般事業主行動計画」の策定・届出、外部への公表、労働者への周知を行うことが義務とされています(100人以下の企業は努力義務)。
令和6年5月に成立した「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」により、法律の有効期限がさらに10年間延長され、令和17年3月31日までとなりました。
1⃣行動計画策定・変更時に、育児休業等の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務付け
行動計画の策定又は変更を行う際には、育児休業等の取得状況、労働時間の状況を把握するとともに、育児休業等の取得状況や労働時間の状況に係る数値目標の設定が義務付けられます。
2⃣認定基準の見直し
<くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準(共通)>
〇女性の育児休業等の取得に係る基準の見直し
女性労働者の育児休業等取得率 |
75%以上 |
育児休業等をすることができる女性有期雇用労働者の育児休業等取得率 |
基準なし ⇒ 75%以上 |
〇成果に関する具体的な目標を定めて実施する措置の選択肢の見直し
①所定外労働の削減
②年次有給休暇の取得の促進
③短時間制社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備
|
⇒①男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸
②年次有給休暇の取得の促進
③短時間制社員制度、在宅勤務等その他働き方の見直しに関する多様な労働条件の整備 |
<くるみん、プラチナくるみん、トライくるみん認定基準>
〇男性の育児休業等の取得に係る基準の見直し
|
男性労働者の育児休業等取得率 |
又は |
男性労働者の育児休業等・育児目的休暇の取得率 |
トライくるみん |
7%以上 |
⇒10%以上 |
15%以上 |
⇒20%以上 |
くるみん |
10%以上 |
⇒30%以上 |
20%以上 |
⇒50%以上 |
プラチナくるみん |
30%以上 |
⇒50%以上 |
50%以上 |
⇒70%以上 |
〇働き方の見直しに係る基準の見直し
雇用する全てのフルタイム労働者1人当たりの各月ごとの法定時間外労働及び法定休日労働の合計時間数 |
トライくるみん |
45時間未満 |
くるみん |
45時間未満 |
⇒30時間未満(すべてのフルタイム労働者)又は |
プラチナくるみん |
45時間未満(25~39歳のフルタイム労働者) |
〇能力向上又はキャリア形成支援の取り組みに係る計画の策定・実施に関する対象の見直し
プラチナくるみん |
女性労働者を対象とした取り組み |
⇒労働者を対象とした取り組み |
【参考URL】
厚生労働省|「次世代育成支援対策推進法の改正に伴い、くるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準等が改正されます」
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