
共働き・共育てを推進するため、子の出生直後の一定期間に、両親ともに (配偶者が就労していない場合などは本人が)、14日以上の育児休業を取得した場合に、出生時育児休業給付金または育児休業給付金と併せて 「出生後休業支援給付金」を最大28日間支給します。
1⃣支給要件
被保険者 (雇用保険の一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。 )が、次の①および②の要件を満たした場合に、 「出生後休業支援給付金 」を支給します。
① 被保険者が、対象期間(※)に、同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休または育児休業給付金が支給される育児休業を通算して14日以上取得したこと。
② 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日 」 までの期間に通算して14
日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合 」(3⃣参照)に該当していること。
※ 対象期間:
• 被保険者が産後休業をしていない場合(被保険者が父親または子が養子の場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
• 被保険者が産後休業をした場合(被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合)は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から 「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日 」までの期間。
2025年4月1日より前から引き続いて育児休業をしている場合は、青字部分を「2025年4月1日」として要件を確認します。
2⃣支給額
支給額=休業開始時賃金日額(※1)×休業期間の日数(28日が上限)(※2)×13%
※1 同一の子に係る最初の出生時育児休業または育児休業の開始前直近6か月間に支払われた賃金の総額を 180で除して得た額。
※2 支給日数は、対象期間における出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業の取得日数であり、 28日を上限とする。
<支給額のイメージ>

3⃣配偶者の育児休業を要件としない場合
子の出生日の翌日において、次の1~7のいずれかに該当する場合は、配偶者の育児休業を必要としません。なお、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、必ずいずれかの事由(主に4,5,6のいずれか)に該当することとなりますので、配偶者(母親)の育児休業取得の有無は要件になりません。
1 .配偶者がいない
配偶者が行方不明の場合も含みます。ただし、配偶者が勤務先において3か月以上無断欠勤が続いている場合、または災害により行方不明となっている場合に限ります 。
2 .配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
3 .被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
4 .配偶者が無業者
5 .配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
6 .配偶者が産後休業中
7 . 1~ 6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない
配偶者が日々雇用される者など育児休業をすることができない場合や、育児休業をしても給付金が支給されない場合 (育児休業給付の受給資格がない場合など )が該当します 。
なお 、単に配偶者の業務の都合により育児休業を取得しない場合等は含みません。
4⃣支給申請手続
• 出生後休業支援給付金の支給申請は、原則として、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給申請と併せて、同一の支給申請書を用いて行っていただくこととなります。
• 出生時育児休業給付金または育児休業給付金の申請後に、出生後休業支援給付金の支給申請を別途行うことも可能ですが、その場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給された後に申請してください。
出生後休業支援給付金の支給要件を満たす場合は、支給申請書にある次の①②③の項目のいずれか一つを記入してください。(複数記載は不可)
①「配偶者の被保険者番号」欄
・配偶者が雇用保険被保険者であって、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、「配偶者の被保険者番号」欄を記入してください。ハローワークにおいて、記入された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要件を満たしているかの確認を行います。
・ 配偶者が出産してる場合は、配偶者が一定の期間(注)に育児休業をすることはありませんので、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。
②「配偶者の育児休業開始年月日」欄
・配偶者が公務員(雇用保険被保険者である場合を除く。)であって、各種法律に基づく育児休業を一定の期間(注)に14日以上取得した場合は、「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入してください。この場合、育児休業の承認を行った任命権者からの通知書の写しや共済組合からの給付金の支給決定通知書の写しなど配偶者が一定の期間(注)に14日以上の育児休業の取得していることが確認できる書類を添付してください。
・「配偶者の被保険者番号」欄と同様、被保険者が父親の場合は、子が養子でない限り、この欄を記入することはなく、「配偶者の状態」欄を記載いただくこととなります。
③「配偶者の状態」欄
・子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当する場合は、「配偶者の状態」欄に該当する番号を記入してください。この場合、配偶者の状態を確認できる書類を添付してください。
(注)一定の期間とは、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間をいいます。
【参考URL】
厚生労働省|2025年4月から「出生後休業支援給付金 」を創設します
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