【2025年3月31日】高年齢者雇用確保措置の経過措置の終了

平成24年度までに、労使協定により継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めていた事業主は、現在は経過措置として、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢以上の年齢の者について継続雇用制度の対象者を限定する基準を定めることが認められていますが、その経過措置は2025年3月31日をもって終了します。

そのため、2025年4月1日以降は、高年齢者雇用確保措置として、以下のいずれかの措置を講じる必要があります。

・ 定年制の廃止
・ 65歳までの定年の引き上げ
・ 希望者全員の65歳までの継続雇用制度の導入

 

<経過措置の流れ>

 

【参考URL】
厚生労働省|経過措置に基づく基準対象者に限定した継続雇用制度を利用している事業主の皆さまへ



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