「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」戸籍抄本等の省略が可能となりました

「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」に関する改正がありました。
令和7年1月から、養育期間 標準報酬月額特例申出書に事業主による確認を受けた場合については、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付が不要とされることになりました。

養育期間 標準報酬月額特例申出書を申請する際に必要な添付書類を改めてまとめましたので、ご確認ください。

 


1⃣戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書(申出者と子の身分関係を証明できるもの)

申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用することができます。

尚、以下のいずれかに該当する場合は、1⃣の添付書類は不要です。 ←【改正されました】
ア.事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認し、「□確認済み」にチェックを入れた場合
イ.申出者と養育する子に日本の戸籍があり、申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合

なお、イにより添付書類を省略した場合、審査完了まで1カ月程度期間を要する場合があります。
お急ぎの場合は事業主による身分関係の確認または1⃣を添付してお手続きいただければと存じます。

 

2⃣住民票の写し

子の生年月日および養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの
(例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。

提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを添付してください。
申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、年金事務所で住所の照会が行われますため、不要です。

 

 

3⃣被保険者であった方が、退職後に事業主を経由せずに提出する場合で、かつ個人番号(マイナンバー)を記載し提出する場合

窓口提出:マイナンバーカードの提示 提示できない場合は 以下の[ア]および[イ]
郵送提出:マイナンバーカードの表裏両面 または[ア]および[イ]のコピーの添付

[ア]マイナンバーが確認できる書類
  個人番号の表示がある住民票の写し、通知カード(氏名、住所等が住民票の記載と一致する場合に限る)

[イ]身元(実存)確認書類
  運転免許証、パスポート、在留カードなど

  ※上記以外の[イ]身元(実存)確認書類については、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

 

4⃣養育している子が特別養子縁組の監護期間にある子の場合

家庭裁判所が交付する事件係属証明書および住民票の写し(コピー不可)
(養育する子の個人番号が申出書に記載されている場合は、住民票の写しの添付は不要です。)

 

5⃣養育している子が養子縁組里親に委託されている要保護児童の場合

1⃣および2⃣に代えて児童相談所が交付する措置決定通知書を添付

 


実子の養育に関する届け出の場合、主に1⃣2⃣が必要でしたが、1⃣の戸籍謄本が不要となります。
従業員本人に発行していただく書類が一つでも減ると、手続きもスムーズに進められるので嬉しい限りです。

 

【参考URL】
日本年金機構|養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置



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