協会けんぽより、令和7年度の健康保険の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が「32万円」になることが公表されました。令和6年度の30万円から2万円引き上げとなります。
協会けんぽの任意継続被保険者の標準報酬月額は、健康保険法により下記のいずれか少ない額と規定されています。
① 資格を喪失した時の標準報酬月額
② 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額
毎年度、②の額は見直しがかけられ、任意継続被保険者の標準報酬月額の上限が設定されることとなっています。
今回、令和6年9月30日時点における全ての協会けんぽの被保険者の標準報酬月額の平均額が、312,550円となり、この額が標準報酬月額の第23級「32万円」に該当したということです。
毎月納付する保険料の他、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金を受給されている方は、その金額が上がることとなります。
【参考URL】
協会けんぽ|【健康保険】令和7年度の任意継続被保険者の標準報酬月額の上限について
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