【令和7年4月1日より】労働者への金銭やギフト券等の「就職お祝い金」としての提供は原則禁止になります

2025年4月1日より職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正されます。


1⃣改正の背景など
雇用仲介事業者による労働者になろうとする者への金銭提供は、早期離転職(定着阻害)や、それに伴う求人側の手数料負担の問題等に鑑み、既に、職業紹介事業では原則禁止しています。
他方、募集情報等提供事業については、これまで禁止等はされていませんでした。
しかし、同様の問題が見られるほか、金銭等の誘因があることで過度の報告インセンティブが生じ、採用後の労働者から複数の募集情報等提供事業者に採用決定の報告がされる結果、募集主が当該複数の事業者から成功報酬の請求を受けたり、高額な違約金請求を受けるなど募集情報等提供事業ならではの問題が生じています。安心して雇用仲介事業を利用できない状況は、労働市場にとって重大な問題であり、また雇用仲介事業の健全な発展を阻害するものです。そのため、次の措置を講ずることにしました。


2⃣2021年4月1日での改正
「お祝い金」その他これに類する名目で、求職者に社会通念上相当と認められる程度を超えて金銭などを提供することで求職の申し込みの勧奨を行ってはいけません。
・求職の申し込みの勧奨は、金銭の提供ではなく、職業紹介事業の質を向上させ、それをPRすることで行ってください。
・職業紹介事業者が、自ら紹介した就職者に対し転職したらお祝い金を提供するなどと持ちかけて転職を勧奨し、繰り返し手数料収入を得ようとする事例があります。
※このような行為は、労働市場における需給調整機能を歪め、労働者の雇用の安定を阻害する行為であり、行ってはいけません。


3⃣2025年4月1日での改正
・労働者になろうとする者に、金銭等の提供は好ましくなく、社会通念上相当と認められる程度を超えて、金銭などを提供することを行ってはいけません。 

・募集情報等提供事業の利用料金、違約金等の額、発生条件、解除方法等を含む契約の内容※について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面または電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ募集主に誤解が生じないよう明示してください。
※本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や一定の無料期間経過後に有料となる場合の料金、利用契約の更新に関する契約内容も含みます。

厚生労働省|「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して求職の申し込みの勧奨を行うことを禁止しました
厚生労働省|労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります



このエントリーをはてなブックマークに追加  
この記事を書いた
Athrunとは?