2024年(令和6年)年末調整の変更点

令和6年の年末調整の改正情報をまとめました。


<「給与所得者の扶養控除等申告書」の簡略化>

記載すべき事項に前年の申告内容と変更がない場合、異動がない旨を記載した申告書(簡易な申告書)を提出することができるようになりました。


<「給与所得者の保険料控除申告書」の簡略化>

2024年の年末調整から次に掲げる事項の記載が不要になりました。

①「生命保険料控除」における「保険金等の受取人」欄にあった「あなたとの続柄」欄
②「地震保険料控除」における「保険等の契約者の氏名」欄にあった「あなたとの続柄」欄
③「社会保険料控除」における「保険料を負担することになっている人」欄にあった「あなたとの続柄」欄


<国外居住親族への「送金関係書類」に電子決済手段が追加>

国外で居住する親族について扶養控除等の適用を受ける場合、その親族との親族関係書類や送金関係書類の提出が必要となります。
送金関係書類は、国外で居住する親族の生活費、教育費等に充てるために支払ったことを明らかにする書類で、2024年からは「電子決済手段の国外移転の依頼をする場合の依頼書の控え」も送金関係書類として認められることになりました。
依頼書は、内閣総理大臣の登録を受けた「電子決済手段等取引業者」が発行したもので、その年において電子決済手段の国外移転をした依頼書の控えが対象となります。

● 外国送金依頼書の控えなど、金融機関が発行した書類またはその写し
● クレジットカード発行会社が発行した書類またはその写し
● 電子決済手段等取引業者が発行した電子決済手段の国外移転をした依頼書 (←今回追加)

なお、国外送金を行う場合、「38万円以上」の判定をするための邦貨(円)換算は、原則として、国外送金をした金融機関の送金日での電信売買相場の仲値によって本邦通貨(円)に換算します。
※ クレジットカード払いの場合は、クレジットカードの利用日での電信売買相場の仲値から本邦通貨(円)に換算します。

 

以下は参考です。

A:扶養控除の対象となる非居住者である扶養親族の範囲(令和5年1月以降)

イ 年齢16歳以上30歳未満の人
ロ 年齢70歳以上の人
ハ 年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次のいずれかに該当する人
 (イ) 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
 (ロ) 障害者
 (ハ) 扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

B:扶養控除に係る確認書類

非居住者である扶養親族の年齢等の区分 扶養控除等申告書の提出時に必要な書類 年末調整時に必要な書類
16歳以上30歳未満又は70歳以上 「親族関係書類」 送金関係書類
30歳以上70歳未満 ① 留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

「親族関係書類」及び
「留学ビザ等書類」

送金関係書類
② 障害者 「親族関係書類」 送金関係書類
③ 所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 「親族関係書類」 「38万円送金書類」
(上記①~③以外の者) (扶養控除の対象外)

 


【参考】
国税庁|令和6年分 年末調整のしかた

 



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