厚生労働省より、8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更となった旨が公開されました。
「基本手当日額」は、離職前の賃金を基に計算された1日当たりの支給額で、給付日数は離職理由や年齢などに応じて決められています。
これにより、下記の日額や給付金の支給限度額が変更となりました。
◇基本手当日額
最高額(年齢ごとに定められている額)
① 60~64歳の日額 7,294円 → 7,420円(+126円)
② 45~59歳の日額 8,490円 → 8,635円(+145円)
③ 30~44歳の日額 7,715円 → 7,845円(+130円)
④ 29歳以下の日額 6,945円 → 7,065円(+120円)
最低額
2,196円 → 2,295円(+99円)
◇高年齢雇用継続給付
支給限度額 370,452円 → 376,750円
支給対象月に支払いを受けた賃金の額がこの支給限度額以上であるときには、高年齢雇用継続給付は支給されません。
また、支給対象月に支払いを受けた賃金額と高年齢雇用継続給付として算定された額の合計が支給限度額を超えるときは、376,750円から、支給対象月に支払われた賃金額を引いた額が支給額となります。
最低限度額 2,196円 → 2,295円
高年齢雇用継続給付として算定された額がこの額を超えない場合は、支給されません。
60 歳到達時等の賃金月額
上限額 486,300円 → 494,700円
下限額 82,380円 → 86,070円
60歳到達時の賃金が上限額以上(下限額未満)の方については、賃金日額ではなく、上限額(下限額)を 用いて支給額を算定します。
◇介護休業給付
支給限度額 上限額341,298円 → 347,127円
◇育児休業給付
出生時育児休業給付
支給限度額(支給率 67%) 289,466円 → 294,344円
育児休業給付
支給上限額(支給率 67%の期間) 310,143円 → 315,369円
支給上限額(支給率 50%の期間) 231,450円 → 235,350円
【参考】
厚生労働省|令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について
厚生労働省|雇用保険の基本手当を受給される皆さまへ
厚生労働省|高年齢雇用継続給付・介護休業給付・育児休業給付を受給者の皆さまへ
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