育児・介護休業法では、男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表することが、従業員が1,000人を超える企業の事業主に義務付けられていますが、育児・介護休業法の改正により、従業員が300人超1,000人以下の企業にも公表が義務付けられます。
(令和7(2025)年4月1日施行)
<改正後の対象企業>
常時雇用する労働者が300人を超える企業
※常時雇用する労働者
•期間の定めなく雇用されている者
•一定の期間を定めて雇用されている者または日々雇用される者であり、その雇用期間が反復更新されて事実上期間の定めなく雇用されている者と同等と認められる者。
すなわち、過去1年以上引き続き雇用されている者または雇入れの時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる者
<公表内容>
公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割合を指します。
①育児休業等の取得割合
育児休業等をした男性労働者の数 ÷配偶者が出産した男性労働者の数
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合
(育児休業等をした男性労働者の数+小学校就学前の子の育児を目的とした休暇制度を利用した男性労働者の数の合計数)÷配偶者が出産した男性労働者の数
※育児休業等とは、育児・介護休業法に規定する以下の休業のことです。
・育児休業(産後パパ育休を含む)
・法第23条第2項(3歳未満の子を育てる労働者について所定労働時間の短縮措置を講じない場合の代替措置義務)又は第24条第1項(小学校就学前の子を育てる労働者に関する努力義務)の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置を講じた場合は、その措置に基づく休業
<公表方法>
インターネットなどの一般の方が閲覧できる方法で公表する必要があります。
厚生労働省が運営するウェブサイト「両立支援のひろば」でも公表可能です。
【参考URL】
厚生労働省|2025年4月から、男性労働者の育児休業取得率等の公表が従業員が300人超1,000人以下の企業にも義務化されます
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