【2025年4月より】育児休業給付金の延長手続きが変わります!

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書などにより延長の要件を確認していましたが、令和7(2025)年4月より、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要になります。

<必要な書類>

子が1歳に達する日(*)または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方が、育児休業給付金の支給対象期間の延長を行う場合は、必ず次の書類を、延長時の「育児休業給付金支給申請書」に添付する必要があります。

*パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日

(注)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。

〇育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書

〇市区町村に保育所等の利用申し込みを行ったときの申込書の写し

・申込書の写しは市区町村に申し込んだものと同じものであれば、市区町村の受付印は不要。利用申し込みの内容を途中で変更した場合は変更後の申込書の写しを提出する必要あり。
・申込書の写しは全てのページを提出。また、市区町村に入所申し込みを行ったときに、入所保留となることを希望する旨の書類を提出している場合は、その書類の写しも提出。
・申込書の写しの内容について市区町村に確認する場合があり。
・提出された申込書の写しの内容が実際の申し込み内容と異なることが判明した場合は、不正受給に該当し、不正に受給した金額の返還と、悪質な場合はそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられる場合あり。

〇市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)


<育児休業給付金の支給対象期間延長要件>

〇あらかじめ市区町村に対して保育利用の申し込みを行っていること

・入所申込年月日が子が1歳に達する日(*)までの日付となっていることが必要。
・単に申し込みを失念していた場合や、入所申し込みを行おうと市区町村に問い合わせたところ、「入所が困難」との返答があり、期限内に申し込みを行わなかった場合は、延長は認められない。
・子が病気や障害により特別な配慮が必要であるため、保育体制が整備されていない等の理由で入所申し込みを市区町村が受け付けない場合は、申告書の理由欄にその旨を記載した上で、必要な書類を添付する。
※障害者手帳(写し)、特別児童扶養手当証書(写し)、医師の診断書等のいずれか

〇速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望しているものであると公共職業安定所長が認めること
 ※①~③すべてを満たす必要があります

① 原則として子が1歳に達する日(*)の翌日以前の日を入所希望日として入所申し込みをしていること。

② 申し込んだ保育所等が、合理的な理由※なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと
 ※「合理的な理由」として認められるのは、原則として次のa~eのいずれかに該当する場合。

a.申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合(本人または配偶者の勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含む。)
b. 自宅から30分未満で通うことができる保育所等がない場合
c.自宅から30分未満で通うことができる保育所等の全てについて、その開所時間または開所日(曜日)では職場復帰後の勤務時間または勤務日(曜日)に対応できない場合
d.子が疾病や障害により特別に配慮が必要であり、30分未満で通える保育所等は全て申し込み不可となっている場合(医師の診断書、障害者手帳の写し等が必要です)
e.その他、きょうだいが在籍している保育所等と同じ保育所等の利用を希望する場合、30分未満で通える保育所等がいずれも過去3年以内に児童への虐待等について都道府県または市区町村から行政指導等を受けていた場合も「合理的な理由」として認められる。

③ 市区町村に対する保育利用の申し込みに当たり、入所保留となることを希望する旨の意思表示をしていないこと
 ※入所申込書において、「保育所等への入所を希望していない」、「速やかに職場復帰する意思がない」、「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」などの記載等があり、保育所等への入所の意思や速やかな職場復帰の意思がないことが明白な場合は、要件を満たしません。

〇子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと
 * パパ・ママ育休プラス制度の活用により、育児休業終了予定日が子が1歳に達する日後である場合は、育児休業終了日。ただし、育児休業終了予定日が子が1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日

・子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が子が1歳に達する日(*)の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書※を添付。
※入所保留通知書や入所不承諾通知書など市区町村によって名称が異なります。

・やむを得ない理由なく内定辞退を行っている場合はこの要件を満たしません。
※「やむを得ない理由」とは、内定の辞退について申し込み時点と内定した時点で住所や勤務場所等の変更等があり、内定した保育所等に子どもを入所させることができなかった場合を指します。

(注1)「子が1歳に達する日」とは「子の1歳の誕生日の前日」のことです。
(注2)1歳6か月に達する日後の延長の場合は、「子が1歳に達する日(*)」を「子が1歳6か月に達する日」と読み替えてください


【参考URL】
厚生労働省|2025年4月から保育所等に入れなかったことを理由とする育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります



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