「老齢年金請求書」の電子申請ができるようになります

 

令和6年6月3日より、「老齢年金請求書」を電子申請で提出することができるようになりました。(一定の条件を満たす方が対象です。)

電子申請が可能な方には、日本年金機構から送付する「年金請求書(事前送付用)」に、電子申請を案内するリーフレットを同封するということですので、ご確認ください。

 


電子申請の手順

マイナポータルからねんきんネットを利用し手続きをするため、電子申請の手続きを行う前に、以下の設定が必要です。

●マイナンバーカードの「署名用電子証明書のパスワード」の設定
●マイナポータルの利用者登録
●マイナポータルとねんきんネットの連携
●「公金受取口座」の登録


電子申請を利用できない方

 

下記に該当しない方が電子申請を行うことができます。

●「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する方

電子申請で年金の受け取り先に指定できる口座は「公金受取口座」のみです。
「公金受取口座」以外の口座で年金の受け取りを希望する場合は、電子申請を利用できません。現在登録している公金受取口座を変更する場合は、ログイン後のマイナポータルのトップページにある「公金受取口座」から変更手続きが可能です。

●配偶者または18歳未満の子がいる方

配偶者または子との身分関係と生計同一を証明する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。

●住民票住所と異なる住所を通知書等の送付先とする方

通知書等の送付先の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。

●成年後見人等が本人に代わって請求する方

成年後見人等を通知書等の送付先にする場合、成年後見人等の登録手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。

●すでに他の年金を受け取っている方

すでに受け取っている他の年金(※)との受け取り方法を選択する書類を提出する必要があるため、電子申請を利用できません。
※ 65歳時点で遺族厚生年金以外を受け取っている方は電子申請を利用できません。

●年金を本来より早く受け取ること(繰上げ請求)を希望する方

繰上げ請求を希望する方は、繰上げ請求に際しての注意事項等(※)を説明したうえで、繰上げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。
(※)受け取る年金額が請求した月に応じて減額になる等

●年金を本来より遅く受け取ること(繰下げ請求)を希望する方

繰下げ請求を希望する方は、繰下げ請求に際しての注意事項等(※1)を説明したうえで、繰下げ請求の手続きが別途必要となるため、電子申請を利用できません。(※2)
(※1)受け取る年金額が請求した月に応じて増額になる等
(※2)65歳時点では請求は行わず、66歳以降のご自身が受け取りを希望する時期に請求の手続きが必要です。

 

簡単にまとめると、繰り上げ繰り下げ・加算等がなく、ご本人のみの年金を、ご本人が申請する場合…といったところでしょうか。
電子申請の方が楽なのに!と思っていらっしゃった方は、ぜひお試しください。

 

【参考URL】
日本年金機構|個人の方の電子申請(老齢年金請求書)
日本年金機構|スマートフォンで老齢年金の請求手続きができるようになりました。



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