【令和4年6月1日から】日・スウェーデン社会保障協定の発効について

厚生労働省より、3月28日に社会保障協定が新たに発効されることが公表になりました。
22番目の社会保障協定の協定となります。

 


3月28日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とスウェーデン王国との間の協定(日・スウェーデン社会保障協定)」(平成31年4月11日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がストックホルムで行われました。これにより、この協定は6月1日に効力を生ずることとなります。

現在、日・スウェーデン両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・スウェーデン両国で年金制度への加入が義務付けられているため、年金保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の見込みの一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・スウェーデン両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。

この協定が発効すると、我が国にとって22番目の社会保障協定となります。


日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。)

 

【参考】
厚生労働省|日・スウェーデン社会保障協定の発効について

 


社会保障協定を含む、人事で確認が必要な手続きについては、下記にもまとめておりますので、ご参考になさってください。

(初めての人事労務)日本国外・国内へ出入国する場合【社会保険編】_Part1
(初めての人事労務)日本国外・国内へ出入国する場合【社会保険編】_Part2

 



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