【職業倫理】助成金不正受給手続き等の斡旋、違法行為について

先日、「全国社会保険労務士会」より倫理に関するテキストが送られてきました。
社会保険労務士は倫理研修を受けることになっており、その際もテキストをいただくのですが、こういったタイミングで送らてくるのは珍しいなと感じました。
ずっといわれているテーマもあるのですが、従来の事案に加えて新型コロナの関連する各助成金の不正受給についての社会保険労務士の関与、斡旋などが公表されていることに伴ってなのかもしれません。
大切なことなので、いくつかご紹介したいと思います。

◇助成金業務での懲戒処分◇
冒頭に記載した通り、新型コロナの関連する各助成金の依頼が増回してる傾向のため、「助成金業務での懲戒処分」についても残念ながら増加傾向となっています。 雇用調整助成金については、業種を問わず助成金の申請手続業務が増加しており、コンサルティング会社などでもビジネス展開されていることと思います。
ここで、注意をしたいのが、コンサルティング会社の関わりについては社労士法に抵触する(いわゆる非社労士との提携の禁止)可能性がありますので、注意が必要となります。
あとは、社会保険労務士としてあってはならない、不正受給の斡旋や教唆での案件も残念ながら増加傾向のようです。

【懲戒処分は・・・】
・失格処分
・6か月の社労士の業務の停止

◇助成金搾取未遂容疑で社労士が逮捕・起訴◇
先ほども記載しております新型コロナ感染症に関連する各種助成金の申請において、不正受給や搾取未遂、斡旋などを行ったとして逮捕・起訴等が行われた事案が発生し新聞等のメディアで報じれていることがあると思います。
このようなことが発生しているというのがとても残念ですね。

◇その他◇
その他、気になっていることとしては、「社会保険料の節約」「必ず助成金受給できます」などの文言を見かけることがありますが、その内容自体も社会保険労務士の職業倫理に反することになりますので、注意が必要となります。

 

 



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