【令和4年2月1日から】日・フィンランド社会保障協定の発効について

厚生労働省より、11月25日に社会保障協定が新たに発効されることが公表になりました。
21番目の社会保障協定の協定となります。


11月25日(現地時間同日)、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)の効力発生のための外交上の公文の交換がヘルシンキで行われました。これにより、この協定は令和4年2月1日に効力を生ずることとなります。

現在、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題等が生じています。この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。

この協定が発効することにより、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・フィンランド両国間の人的・経済的交流が一層促進されることが期待されます。


日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(20カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国

(参考)
厚生労働省|日・フィンランド社会保障協定の発効について



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